【GTT/GTE】事実上の上限設定
GoTo事業がここにきて新たな見解を示してきました。
50万円以上は課税対象
給付金は一時取得として所得税の課税対象となるという。。。
一時所得については、所得金額の計算上50万円の特別控除が適用されるらしいです。
この一時所得にはGoToTravelだけではなく、GoToEat、ふるさと納税の返礼品、懸賞や福引の商品、競馬・競輪等の払戻品まで含まれると結構広い範囲にわたります。
50万円を超えても所得税を納めればいいという話にはなると思うのですが、事実上50万円までに抑えてねと言っているようなものかと。。。
でもこれって年度を跨げばリセットされると思っていいんですかね。。。
まぁ、そんなに給付を受けるには結構大変だとは思いますが、小さな金額でもチリも積もれば山となるので、心当たりのある方は考えながら使用しないといけないかも。。。
また、GoToTravelの1回あたりの宿泊数が7泊までに制限されるそうです。
仮に旅行代金が10泊11日10万円だった場合、1泊あたりで計算し、7泊分7万円、そのうちの35%が割引、15%がクーポン券支給となるみたいです。
確かに個人旅行で長期にわたる旅行は少ないというのはわかりますが、年末年始で長期休暇を推奨したり、それに乗じて長期旅行を計画したりしている人もいたかもしれない中、この発表はどうなんだろうかと。。。
とはいえ、個人手配で宿を自己手配で宿変え続ければこの制度は逃れることはできますがね。。。ただこの場合、移動にかかる費用がGTTの対象外になる可能性が高いですが。。。
それと、最初から違和感でしかなかった合宿免許のGTT適用。。。
目的が旅行でなく免許取得であることからどう考えても適用外だろうと思っていたのですが、宿泊にかかわる部分もあるのでグレーゾーンで適用となってました。
こういった免許取得目的での旅行は適用外になるそうです。
ただし、宿泊費と免許費用が別建てで計算されているものに関しては、宿泊費に関する部分に関しては適用と。。。
合宿免許の宿泊費なんて3食付き雑魚寝な感じだと思うので、そんな金額は行かないと思うのですが。。。
免許と言っても運転免許だけではなく、ダイビングライセンスっていうのもあるので。。。冬場に取得は国内では無理とは言いませんが場所が限られますよね。。。
これからも見直しは入りそうですし、期間も延長の方向で調整に入りつつあるみたいなので、注視が必要です。
感染者数が増える様なら中止の可能性も無いとは言えませんしね。。。